
パートをダブルワークでやっていましたが、今年の3月で一つのパートを辞めました。令和5年度分として所得証明をもらいましたが、それは昨年の1月から12月の所得証明なので、今年の1月から3月の分の所得証明はもらえるものですか?もらっておいた方がいいですか?
もっと見る
対策と回答
今年の1月から3月の分の所得証明をもらうことは可能です。所得証明書は、その年の1月から12月までの所得を証明するものですが、年度途中で退職した場合でも、その年度内の所得を証明するための所得証明書を発行してもらうことができます。具体的には、退職した会社に問い合わせて、1月から3月までの所得証明書の発行を依頼することができます。これは、税金の申告や各種手続きに必要な場合があるため、もらっておいた方が良いでしょう。また、退職後に新たな雇用先がある場合、その雇用先からも所得証明書の発行を依頼することができます。これらの所得証明書は、税務署や自治体などでの手続きに必要となることが多いため、必ず保管しておくことをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
学生のアルバイトで去年103万円を超えてしまい、今年定額減税補足給付金を受け取りましたが、それは103万円の収入に含まれるのでしょうか?·
給与支払い報告書の作成には、税理士と社労士のどちらが必要ですか?·
今年、私が103万円を超えて働いた場合、親の特定扶養控除はどのように影響を受けますか?また、それによって親の税金はどのように変わりますか?·
キャバクラでの現金収入が扶養控除の上限を超えた場合、それが税務署にバレる可能性はありますか?また、夜のお店での収入は通常、申告が必要ですか?·
会社から6ヶ月分の交通費40万円が年に2回支給されます。交通費が高いので税金対策をしたいのですが、何がおすすめですか?