
親の扶養内で働いています。12月の給料が翌月(1月)の21日に入る場合、この給料は来年の稼ぎに入りますか?それとも今年の稼ぎになりますか?
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対策と回答
12月の給料が翌年1月21日に支払われる場合、その給料は基本的には前年の所得として扱われます。これは、税法上の所得の計算期間が1月1日から12月31日までの暦年であるためです。したがって、12月に働いた分の給料は、翌年1月に支払われたとしても、その年の所得として計上されます。
具体的には、12月の給料はその年の年末調整や確定申告の際に、その年の所得として申告する必要があります。これは、扶養控除や配偶者控除などの適用にも影響を与える可能性がありますので、注意が必要です。
また、親の扶養内で働いている場合、親の所得税の計算にも影響があります。扶養控除の対象となるためには、年間の合計所得金額が一定の基準以下である必要があります。したがって、12月の給料が翌年1月に支払われる場合でも、その給料はその年の所得として計上されるため、親の扶養控除の適用に影響を与える可能性があります。
以上の点を踏まえると、12月の給料が翌年1月に支払われる場合でも、その給料はその年の所得として扱われるため、来年の稼ぎではなく、今年の稼ぎになります。
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