
所得税の計算期間について教えてください。私は塾講師と飲食店で掛け持ちバイトをしています。塾講師の給与は当月末締め、翌々月払いで、飲食店の給与は当月末締め、翌月20日支払いです。今年の所得計算はいつからいつまでになりますか?所得税の支払いが必要か確認したいです。
もっと見る
対策と回答
所得税の計算期間は、原則として1月1日から12月31日までの1年間です。そのため、あなたの場合も、塾講師と飲食店の両方の収入を合算して、1月1日から12月31日までの所得を計算することになります。
具体的には、塾講師の給与が当月末締め、翌々月払いであるため、例えば1月の給与は3月に支払われますが、これは前年の所得として計算されます。一方、飲食店の給与が当月末締め、翌月20日支払いであるため、1月の給与は2月20日に支払われ、これも前年の所得として計算されます。
所得税の支払いが必要かどうかは、その年の総所得額と扶養家族の有無、各種控除の適用状況などによります。基本的には、給与所得者は年末調整を受けることで所得税が精算されますが、複数の勤務先がある場合や、年末調整を受けない場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。その際、各種控除を適用することで所得税額を減らすことができる場合がありますので、詳細は税務署や税理士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
フリーターが年末調整の際に嘘の収入を申告するとどうなりますか?また、どのように対処すればよいですか?·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
キャバクラでの現金収入が扶養控除の上限を超えた場合、それが税務署にバレる可能性はありますか?また、夜のお店での収入は通常、申告が必要ですか?·
年末調整の記入を会社ではなく、自分で書類と金額を書いて提出する人はいますか?また、なぜ事務員がやらないのでしょうか?書き方がわからず提出しなかった場合、どうなりますか?·
同居していて、世帯主を別々に申請している場合、会社が市役所に確認した場合同居している事はバレますか?