
10月から主人の扶養に入りパートをする予定なのですが、10月から12月までいくらまで稼いでも大丈夫でしょうか?
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対策と回答
日本の税法において、配偶者の扶養に入るためには、その年の所得が一定額以下である必要があります。具体的には、給与所得者の場合、年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。これは、10月から12月までの3ヶ月間で考えると、約25万7500円まで稼いでも大丈夫ということになります。ただし、この金額はあくまでも目安であり、実際には各家庭の状況や住む地域の税制によって異なる場合があります。また、配偶者特別控除という制度もあり、これは配偶者の所得が103万円を超えても一定の範囲内であれば控除を受けることができます。具体的な金額や条件については、最寄りの税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
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今年、私が103万円を超えて働いた場合、親の特定扶養控除はどのように影響を受けますか?また、それによって親の税金はどのように変わりますか?·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?·
大学生でアルバイトをしているのですが、年間103万以内には抑えられます。ただ、10万以上稼いだ月が3回ほどあり、その時に税金が引かれるが年末調整で帰ってくるという理解なのですが、年末調整で書類の提出などは必要なのでしょうか。何も提出しないと払った税金は帰ってきませんか?·
30代女性です。今日仕事先で年末調整の用紙を渡されましたが、どうやって書くか分かりません。明後日の午前までに提出しなければいけません。このような時、どうしたらいいのでしょうか?·
学生のアルバイトで去年103万円を超えてしまい、今年定額減税補足給付金を受け取りましたが、それは103万円の収入に含まれるのでしょうか?