
先日フリーランスになりました。毎月源泉徴収として10.21%引いて請求していますが、年末に所得税を引かれることはないということでしょうか?
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対策と回答
フリーランスとして活動する場合、源泉徴収はクライアントが支払い時に差し引く税金の一部です。毎月10.21%の源泉徴収を行っている場合、これは所得税の前払いとして機能します。しかし、年末調整は通常会社員に適用される制度であり、フリーランスには適用されません。そのため、年末には確定申告を行い、源泉徴収された金額と実際に支払うべき所得税額を比較して、過不足分を精算する必要があります。具体的には、確定申告で所得を申告し、その結果、源泉徴収額が多すぎた場合は還付を受けることができますが、不足していた場合は追加で税金を支払うことになります。したがって、年末に所得税が引かれるというよりは、年末に確定申告を通じて所得税の精算を行うということになります。
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