
扶養控除の対象となる年は、今年の分が今月までで、12月から来年の分になるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
扶養控除の対象となる年は、税法上の年と一致します。つまり、1月1日から12月31日までの期間が1年となります。したがって、今年の扶養控除の対象となる期間は、1月1日から12月31日までです。12月から来年の分がカウントされるということはありません。
具体的には、扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日現在で16歳以上であり、生計を一にする親族で、年間の合計所得金額が38万円以下の人です。この条件を満たす場合、その年の所得税の計算時に扶養控除を受けることができます。
また、扶養控除の申告は、通常確定申告や年末調整の際に行います。その際に、扶養親族の氏名、生年月日、続柄、所得の種類、所得金額などの情報を記載します。これにより、税務署はその年の扶養控除の対象者を確認し、適切な控除を行います。
したがって、扶養控除の対象となる年は、1月1日から12月31日までの一貫した期間であり、12月から来年の分がカウントされるということはありません。
よくある質問
もっと見る·
高校生がバイトで稼いだ4万円の所得について、年末調整で勤労学生控除の対象になるかどうかを知りたい。·
今年、私が103万円を超えて働いた場合、親の特定扶養控除はどのように影響を受けますか?また、それによって親の税金はどのように変わりますか?·
アルバイト先に源泉徴収を提出してくれと言われた場合、103万円以下しか稼いでいないので源泉徴収はないと言えば通りますか?·
同居していて、世帯主を別々に申請している場合、会社が市役所に確認した場合同居している事はバレますか?·
年末調整についての質問です。6月で期間工を退職して、そこから働いてません。確か例年ならそろそろ年末調整をする書類などを書くのですが、どこに相談してその手続きすればいいですか?また、そろそろ家庭教師の派遣会社で働く日程が数日決まりましたが、これから働くところの源泉徴収票をもらって、それまでの分をどうすればいいですか?