
年末調整で「給与以外の所得」にバイト収入を記入した場合、合計収入が103万円を超えることはありますか?
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対策と回答
年末調整で「給与以外の所得」にバイト収入を記入した場合、合計収入が103万円を超える可能性があります。具体的には、年末調整では、給与所得と給与以外の所得(例えば、アルバイト収入)を合算して計算します。そのため、給与所得が90万円で、アルバイト収入が18万円の場合、合計収入は108万円となり、103万円を超えることになります。この場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。ただし、具体的な税務処理や控除の適用については、税理士や税務署に確認することをお勧めします。
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