
扶養内で働いています。来年から調整しながら働くのですが、土曜日や祝日などは職場にある保育所に子供を預けて働きます。1日1000円給料から天引きされるのですが、これもちろん年収に含まれますよね?なるべく平日だけ働きたいんですけど土曜祝日は働き手が少ないのでなるべく貢献したいです。年収に含まれないならその分平日も休まず働きたいと思うのですが、やっぱり………含まれますよね?
もっと見る
対策と回答
はい、あなたの質問にお答えします。職場の保育所利用料として給料から天引きされる1000円は、年収に含まれます。これは、あなたが受け取る給料の一部が保育所の利用料に充てられるという形ですので、税務上も年収に含まれると考えられます。
また、土曜日や祝日に働くことで、職場の人手不足を補うことは非常に重要です。これにより、職場全体の効率が向上し、あなた自身の評価も上がる可能性があります。ただし、あなたの健康とワークライフバランスを考慮し、無理のない範囲で働くことが大切です。
平日にも働くことを考える場合、まずは現在の労働時間と給料、そして保育所利用料を含めた年収をしっかりと把握することが必要です。その上で、労働時間の増加がどのような影響を与えるかを考慮し、会社との交渉や調整を行うことが望ましいです。
最後に、年収に含まれるかどうかについては、税務署や専門の税理士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な状況に基づいて、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
もっと見る·
なぜ深夜の時給が高いのですか?体への負担が大きいからですか?·
眼科クリニック看護師として、給料を上げたいが夜勤はしたくない。経験が浅い場合、公立病院整形外科病棟の日勤だけの職を得ることは難しいでしょうか?·
地域手当と住宅手当の違いは何ですか?正社員で共働きで同棲している場合、相手が地域手当を受け取っているとき、私が住宅手当を受け取ることは可能ですか?·
看護師1年目で基本給19万円で夜勤がない場合、手取りはいくらになりますか?·
グループホームの入居者の最大人数が施設によって異なる場合、ワンオペで最大入居者5人と最大入居者10人では忙しさが全然違うのに、給料が同じで不公平だと感じてしまいます。どこもそういうものですか?