
解雇予告手当と失業手当を受け取り、扶養内パートで働く場合、これらの金額を収入に含めるべきか?また、所得証明にこれらの金額が含まれるか?
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対策と回答
解雇予告手当と失業手当は、それぞれ一時的な給付金として扱われますが、税法上の扱いは異なります。解雇予告手当は一時所得として課税対象ですが、失業手当は非課税です。
扶養内パートで働く場合、103万円の基準は給与収入のみを対象としており、解雇予告手当や失業手当は含まれません。したがって、これらの金額を収入に含める必要はありません。
所得証明書には、基本的に給与収入や事業所得などの継続的な収入が記載されます。解雇予告手当は一時所得として記載される可能性がありますが、失業手当は非課税であるため、通常は所得証明書には記載されません。
ただし、各自治体の取り扱いにより異なる場合があるため、具体的な内容については市役所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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