
扶養控除の103万円の制限について、給料が20日支給で月末締めの場合、12月に働いた分が翌年1月20日に支給されるとき、その給料は今年の103万円の計算に含まれるのでしょうか、それとも来年の分に含まれるのでしょうか?
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対策と回答
扶養控除の103万円の制限について、給料の支給日と締め日が異なる場合の取り扱いは、税法上の所得の計算方法に基づいて判断されます。具体的には、所得はその収入が発生した年に計上されるため、12月に働いた分の給料が翌年1月20日に支給される場合、その給料は翌年の所得として計上されます。したがって、その給料は今年の103万円の制限には含まれず、来年の所得として扱われます。この点については、税務署や税理士に確認することをお勧めします。
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