
パートで働いている場合、収入の上下で社会保険料の会社負担額も変わってくるのでしょうか?
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対策と回答
社会保険料の会社負担額は、基本的に社員の給与に応じて変動します。しかし、パートタイマーの場合、社会保険料の取り扱いは少し異なります。日本の社会保険制度では、パートタイマーが社会保険に加入するかどうかは、週の所定労働時間と月の所定労働日数によって決まります。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月の所定労働日数が12日以上、さらには勤続予定年数が1年以上である場合、社会保険に加入することになります。
パートタイマーが社会保険に加入している場合、その社会保険料は給与に応じて計算されます。したがって、収入が上下すると、社会保険料もそれに応じて変動します。ただし、会社負担額については、基本的には社員と同様に、給与の一定割合を会社が負担する形になります。具体的な割合は、健康保険と厚生年金保険によって異なりますが、おおむね給与の15%程度が会社負担となります。
また、パートタイマーが社会保険に加入していない場合、会社は社会保険料を負担する必要はありません。しかし、この場合でも、雇用保険料は会社と従業員が折半する形で負担することになります。
以上のように、パートタイマーの社会保険料の会社負担額は、基本的には収入に応じて変動しますが、社会保険に加入しているかどうかという条件が重要となります。
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