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私のバイトは20日締めの月末払いですが、10月1日に最低賃金が上がったにも関わらず、10月分の給料が、10月1日以降に働いた分も最低賃金を下回っています。これは違法ですか?仮にそのような契約だとしても、これは正しいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、最低賃金は全国的に定められており、雇用主はこれを遵守しなければなりません。あなたの場合、10月1日以降に働いた時間に対する給料が新しい最低賃金を下回っているということは、法的に問題があります。

労働基準法第13条によると、賃金は労働者に対し、直接、現金で、全額を支払わなければなりません。また、最低賃金法第4条により、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。これに違反した場合、使用者は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

あなたのバイト先が20日締めの月末払いであること自体は法的に問題ありませんが、10月1日以降の労働に対する賃金が最低賃金を下回ることは許されません。この問題に対処するためには、まずはバイト先の経営者や人事部門に直接問い合わせ、賃金の計算方法と支払いについて確認することが必要です。もし、それでも解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働者の権利を守るための機関であり、適切なアドバイスや支援を提供してくれます。

また、労働契約書や給与明細を確認し、どのような計算方法で賃金が算出されているのかを把握することも重要です。これにより、自分の権利がどのように侵害されているのかを明確にすることができます。

最後に、このような問題が発生した場合、労働者の権利を守るためには迅速かつ適切な対応が必要です。あなたの権利を守るために、必要な手続きを行うことをお勧めします。

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