
アルバイトの1ヶ月給料額について、12月働いた分の給料(1月振込)が97000円程なんですが、これは年末調整の対象外になったり、所得税がかかりますか?また、所得税がかかる場合、88000円を超えた月だけですか?一応今年の扶養控除提出はしていますが、来年もできているのかはわからないです。
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対策と回答
アルバイトの給料について、年末調整や所得税の扱いは重要な問題です。まず、年末調整は通常、正社員や一定の条件を満たす契約社員に対して行われます。アルバイトの場合、雇用形態や勤務時間によっては年末調整の対象外となることがあります。具体的には、年間の給与収入が一定額を超えない場合、年末調整は行われません。
次に、所得税についてですが、アルバイトの給料にも所得税がかかる場合があります。所得税は、給与所得者の場合、源泉徴収という形で毎月の給料から天引きされます。ただし、給与が一定額以下の場合、所得税はかかりません。具体的には、給与所得控除後の金額が103万円以下の場合、所得税はかかりません。
また、扶養控除についてですが、扶養控除を受けるためには、親族の合計所得金額が一定額以下である必要があります。扶養控除の対象となるかどうかは、年間の所得金額によって決まります。
具体的な税金の計算や年末調整の対象になるかどうかは、個々の状況によって異なります。税務署や税理士に相談することをお勧めします。
