
新しく始めたパート先(個人経営のクリニック)の給与が手渡しで、税金が引かれていないことに疑問があります。また、現在のパートとは別に、新しく掛け持ちで働くことは可能でしょうか?
対策と回答
個人経営のクリニックでのパート給与が手渡しで、税金が引かれていない場合、これは法的に問題がある可能性があります。日本の税法では、給与所得に対して源泉徴収が義務付けられています。源泉徴収とは、給与を支払う際に、その給与から所得税を天引きし、従業員に代わって税務署に納める制度です。この制度が適用されない場合、従業員は確定申告を行い、所得税を自分で納める必要があります。しかし、通常は雇用主がこの手続きを行うため、給与が税金を引かれた状態で支払われることが一般的です。
また、採用の際に書類を一切書かないことや、給与受け取り時に印鑑だけを押すことも、法的に適切でない可能性があります。雇用契約書の作成や労働条件通知書の交付は、労働基準法に基づく雇用主の義務です。これらの書類がない場合、従業員は自身の労働条件を明確に把握できず、トラブルが発生した際に法的な保護を受けることが難しくなります。
次に、現在のパートとは別に、新しく掛け持ちで働くことについてですが、基本的には可能です。ただし、各雇用先において労働時間や労働条件が適切に管理されていることが前提です。労働基準法では、1日の労働時間の上限や週の労働時間の上限が定められており、これを超える労働は違法となります。また、各雇用先が従業員の労働時間を正確に把握し、残業代や休憩時間を適切に支給する義務があります。
掛け持ちで働く際には、各雇用先に対して労働時間を正確に報告し、労働時間の合計が法的な上限を超えないように注意する必要があります。また、各雇用先が従業員の労働時間を正確に把握し、残業代や休憩時間を適切に支給する義務があります。
以上の点を踏まえると、現在のパート先での給与の取り扱いについては、法的な観点から疑問があります。また、新たに掛け持ちで働く場合には、労働時間の管理に注意し、各雇用先が法的な義務を履行していることを確認することが重要です。
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