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パートタイムで有給休暇を取得していますが、母から「パートなら有給休暇を取っても給料は出ない」と言われました。ネットで調べると、普通に給料が出ると書いてありました。どちらが正しいですか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、パートタイム労働者も正社員と同様に有給休暇を取得する権利があり、その間は通常の賃金が支払われることになっています。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられることになっています。これはパートタイム労働者にも適用されます。

あなたの母親の言うことは誤りであり、パートタイム労働者が有給休暇を取得した場合、その間の賃金は通常通り支払われるべきです。もし、あなたの勤務先が有給休暇中の賃金を支払っていない場合、それは労働基準法違反となります。そのような場合、労働基準監督署に相談することができます。

また、有給休暇の取得は労働者の権利であり、希望休とは異なります。希望休は会社の都合により休暇を取得することを指し、通常は賃金が支払われません。一方、有給休暇は労働者が自らの都合で取得する休暇であり、その間の賃金は保障されます。

したがって、あなたの母親の言うことは正しくなく、パートタイム労働者であっても有給休暇を取得した場合、その間の賃金は通常通り支払われるべきです。もし、あなたの勤務先がこの規定に従っていない場合、法的な措置を取ることが可能です。

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