
アルバイト先から成人式祝いとして1万円をもらった場合、その月に10万円稼いだ場合、扶養の計算に影響はありますか?
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対策と回答
アルバイト先から成人式祝いとして1万円をもらった場合、その金額は通常の給与とは別に扱われます。したがって、この祝い金は扶養の計算に含まれません。扶養の計算は、基本的にはその月の給与収入のみが対象となります。具体的には、103万円を超える給与収入がある場合、扶養から外れることになります。あなたの場合、月108,000円を超えないように働いているとのことですので、祝い金を含めても扶養の範囲内であることに変わりはありません。ただし、税務署や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
