
現在法人の出前館で業務委託扱い、社会保険等無しで働いています。来月から旦那の扶養に入ります。この場合、一般的なパートさんのように103万や106万の壁と同じ扱いになるのでしょうか?
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対策と回答
扶養に入る場合、一般的には103万円の壁と106万円の壁が関係してきます。103万円の壁は、配偶者控除を受けるための収入制限で、年間の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が適用されます。一方、106万円の壁は、社会保険の扶養から外れる基準で、年間の給与収入が106万円以上になると、社会保険料の負担が発生します。ただし、これらの基準はあくまで一般的なものであり、具体的な適用条件は個々の状況により異なります。例えば、勤務先の規模や勤務形態、居住地の社会保険制度などによっても異なる場合があります。したがって、具体的な適用については、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?·
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