
給料明細を見てみたら、所定労働時間が184時間で、自分が労働した時間は235時間でした。51時間越えてるんですが手当みたいなものは特にないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、所定労働時間を超えた労働、すなわち残業に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、所定労働時間が184時間で、実際に労働した時間が235時間であるため、51時間の残業があったことになります。この残業時間に対しては、通常の賃金に加えて割増賃金が支払われるべきです。
具体的には、通常の時給に1.25を掛けた金額が残業時間に対して支払われるべきです。例えば、通常の時給が1,000円であれば、残業時間に対する時給は1,250円となります。そのため、51時間の残業に対しては、63,750円の割増賃金が支払われるべきです。
もし、給料明細にこの割増賃金が記載されていない場合、または支払われていない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、違法な労働条件や賃金未払いなどの問題に対して調査を行い、是正措置を取ることができます。
また、労働組合に加入することも一つの選択肢です。労働組合は、労働者の権利を守り、公正な労働条件を確保するための団体であり、労働者が一方的に不利な条件で働かされることを防ぐために活動しています。
以上の情報を参考に、あなたの権利を確保するための行動を取ってください。
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