
介護士として、基本給159,000円に資格手当や処遇改善手当などの諸手当が加算される場合、残業代の計算はどのように行われるべきですか?また、残業代が最低賃金を下回ることはありますか?
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対策と回答
介護士の残業代計算において、基本給だけでなく諸手当も含めて計算することが重要です。日本の労働基準法により、残業代は通常の賃金の1.25倍以上で支払われることが義務付けられています。この通常の賃金には、基本給だけでなく、資格手当や処遇改善手当などの諸手当も含まれます。
具体的には、まず月額の総支給額(基本給+諸手当)を月の所定労働時間で割り、時給を算出します。その時給に1.25を掛けた額が残業代の基準となります。この計算方法により、残業代が最低賃金を下回ることはありません。
例えば、基本給が159,000円で諸手当が50,000円、月の所定労働時間が160時間の場合、時給は(159,000 + 50,000) ÷ 160 = 1,306.25円となります。この時給に1.25を掛けた1,632.81円が残業代の基準となります。
あなたの場合、残業代が基本給のみで計算されているため、最低賃金を下回る可能性があります。これは労働基準法違反となり得ますので、会社に対して諸手当を含めた正しい計算方法で残業代を支払うよう求めることが必要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
残業代の計算方法を正しく理解し、自身の権利をしっかりと主張することが大切です。
よくある質問
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