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差額支給の計算には、4月から11月までの時間外や休日出勤の分も含まれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

差額支給の計算において、4月から11月までの時間外労働や休日出勤の分が含まれるかどうかは、会社の給与規定や労働契約によります。一般的に、時間外労働や休日出勤に対する割増賃金は、その都度の給与計算に含まれることが多いです。しかし、差額支給の場合、その計算期間や対象となる労働時間が明確に規定されていることがあります。具体的な計算方法や対象期間については、就業規則や労働契約書を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。また、労働基準法に基づく最低限の割増賃金率が適用されることも覚えておくと良いでしょう。

よくある質問

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ボーナスについて質問です。事務をしている21歳女性で、平日は月から金曜日まで残業なく、月に2回土曜日出勤という勤務形態です。手取りは約14万、勤務は一年です。冬のボーナスが手取り以下で落ち込んでいます。後から入った40代の方は勤務3ヶ月にも関わらず1ヶ月分が普通に貰えるらしく、仕事量も同じくらいです。個人の会社なのでそういった金額は上司(実質社長)が決めています。夏のボーナスは5万円で勤務期間が1年に満たないからなのかな、貰えるだけありがたい。と思っていましたが新しく入った方が3ヶ月でそれ以上に貰えている事を知ってしまい、その方にもそういった感情を向けてしまう自分が嫌でたまりません....。平均でどの程度貰っているものなのでしょうか?また転職をした方が良いでしょうか?

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月3万円の仕事で、一日何時間働いたことになりますか?月何時間になりますか?

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仕事で自分は早めに給料が欲しいと社長に言って社長も今日の夜振り込むと言って、忘れてたみたいで次の日もその日と同じで忘れてて、が3日連続続いてます。毎日今日振り込めますか?と聞いてるんですけど社長からしたらうざいですかね

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