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割増賃金の計算方法について質問です。 (土)所定休日、(日)法定休日です。 11/2(土)に働き翌週の11/8(金)に代休を取った場合の割増賃金の計算はどうなりますか? (賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間) なのか (賃金の時給換算額)×0.25×(労働時間) どちらになりますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

割増賃金の計算方法は、労働基準法に基づいて定められています。具体的には、法定休日に労働した場合は、通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金が支払われることになっています。一方、所定休日に労働した場合は、通常の賃金の1.25倍以上の割増賃金が支払われます。

ご質問のケースでは、11/2(土)が所定休日であり、その日に労働した場合、割増賃金は通常の賃金の1.25倍となります。その後、11/8(金)に代休を取ったとしても、割増賃金の計算方法は変わりません。

したがって、割増賃金の計算式は
(賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間)
となります。

この計算方法は、代休を取得した場合でも変わりません。代休は、労働した時間に対する補償として与えられる休暇であり、割増賃金の計算に影響を与えるものではありません。

以上の点を踏まえると、ご質問のケースでの割増賃金の計算方法は、
(賃金の時給換算額)×1.25×(労働時間)
となります。

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