
地方公務員として、今年度の人事院勧告により自分の号の給料が2万円上がった場合、12月のボーナスに2万円×8ヶ月分の18万円が給与改定差額として支給されるのでしょうか?
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対策と回答
地方公務員の給与体系において、人事院勧告に基づく給与改定は、基本的にはその年度の4月から適用されます。したがって、給与が2万円上がった場合、その増額分は4月からの毎月の給与に反映されます。
ボーナス(期末手当と勤勉手当)については、通常、その支給時点での給与額を基準に計算されます。つまり、給与改定後の新しい給与額がボーナスの計算に使用されます。したがって、給与改定差額としてボーナスに追加で支給されるという考え方は一般的ではありません。
具体的な計算方法や支給額については、各自治体の規定や人事院勧告の詳細により異なる場合があります。しかし、一般的には、給与改定分は毎月の給与に反映され、ボーナスはその改定後の給与額を基に計算されることが多いです。
詳細な情報については、所属する自治体の人事課や給与担当部署に確認することをお勧めします。彼らは、具体的な給与体系やボーナスの計算方法について詳しく説明できるはずです。
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