
雇用主が給料支払いの規則を変更することは法律的に許されるのでしょうか?
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対策と回答
雇用主が給料支払いの規則を変更することは、特定の条件下で法律的に許されます。日本の労働基準法によると、雇用主は労働者に対して賃金を支払う義務がありますが、具体的な支払い日や方法については、労働契約や就業規則に基づいて決定されます。したがって、労働契約や就業規則に支払い日や方法が明記されている場合、雇用主はそれに従う必要があります。
しかし、労働契約や就業規則に具体的な支払い日や方法が明記されていない場合、雇用主は合理的な範囲内で支払い日や方法を変更することができます。ただし、この変更は労働者の不利益にならないようにする必要があります。また、変更については事前に労働者に通知することが望ましいです。
あなたの場合、雇用主が「26日払いという規則はない」と述べ、「25日締めの26〜31日振り込みで契約してるはず」と言っています。これが労働契約や就業規則に明記されているか、あるいは合理的な範囲内での変更であるかを確認する必要があります。もし、この変更が労働者に不利益を与えるものである場合、労働基準監督署に相談することができます。
また、労働契約や就業規則に具体的な支払い日や方法が明記されていない場合でも、雇用主は労働者に対して賃金を支払う義務があります。したがって、支払いが遅れた場合、労働者は雇用主に対して賃金の支払いを求めることができます。
以上のように、雇用主が給料支払いの規則を変更することは、特定の条件下で法律的に許されますが、労働者の不利益にならないようにする必要があります。また、変更については事前に労働者に通知することが望ましいです。
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