
新しい会社で車通勤をする予定ですが、夫が休みの日に送迎してもらう場合、通勤手当の不正受給にあたりますか?
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対策と回答
通勤手当の不正受給にあたるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、通勤手当は実際に通勤にかかった費用に対して支給されるものです。そのため、夫が休みの日に送迎してもらう場合、その日の通勤費用が発生していないと考えられるため、通勤手当を受け取ることは不正受給と見なされる可能性があります。
ただし、会社の通勤手当の規定によっては、家族の送迎を認めている場合もあります。その場合、送迎にかかった費用を通勤手当として申請することができるかもしれません。したがって、まずは会社の通勤手当に関する規定を確認し、必要に応じて人事部門に相談することが重要です。
また、不正受給は法律違反であり、会社に対する信頼を失うだけでなく、社会的信用を失うことにもつながります。そのため、通勤手当の申請については、常に正直かつ透明性を保つことが求められます。
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