
会社の欠勤控除について、有給休暇を使い切り体調不良の際に欠勤した場合の控除額の計算方法を教えてください。月の出勤日数が21日と15日の場合で控除額は変わりますか?額面は22万円です。
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対策と回答
会社の欠勤控除について、具体的な計算方法は会社の就業規則により異なりますが、一般的には欠勤控除は1日あたりの給与額に欠勤日数を掛けて計算されます。1日あたりの給与額は、月給を1ヶ月の所定労働日数で割って算出します。
例えば、額面22万円で月の所定労働日数が21日の場合、1日あたりの給与額は約10,476円となります。この場合、1日欠勤すると約10,476円が控除されます。
一方、月の所定労働日数が15日の場合、1日あたりの給与額は約14,667円となります。この場合、1日欠勤すると約14,667円が控除されます。
したがって、月の出勤日数が異なる場合、欠勤控除額は変わります。具体的な控除額は、就業規則や給与規定を確認することが重要です。また、欠勤控除に関する規定は労働基準法に基づいており、違法な控除がないか確認することも大切です。
よくある質問
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