
106万円の壁について質問です。パート先で106万円の壁の条件全てに当てはまり社会保険適用対象者です。1、社会保険というのは厚生年金と健康保険も同時加入ですか?2、106万~130万以下の収入の場合、主人が確定申告で配偶者特別控除という申請をすれば、パート先の社会保険に入らず済むという話を耳にしましたが合っていますか。
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対策と回答
106万円の壁は、パートタイマーやアルバイトなどの非正規雇用者が社会保険に加入するかどうかの基準となる収入額です。具体的には、1週間の労働時間が20時間以上、1ヶ月の賃金が88,000円以上、1年間の賃金が106万円以上、勤続予定が1年以上、学生でない場合に社会保険の適用対象となります。
社会保険は厚生年金と健康保険の両方を指します。あなたの場合、106万円から130万円以下の収入であれば、厚生年金のみの加入となる認識は正しいです。ただし、健康保険は主人の会社の健保で扶養となりますので、健康保険料の負担はありません。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定額を超えた場合に、その所得に応じて段階的に控除額が減少する制度です。しかし、これは税金の控除制度であり、社会保険の加入義務を免除するものではありません。つまり、106万円から130万円以下の収入であっても、社会保険の加入義務はあります。配偶者特別控除の申請は、税金の負担を軽減するためのものですが、社会保険の加入を免除する効果はありません。
以上の点を踏まえると、106万円から130万円以下の収入であれば、厚生年金のみの加入となりますが、健康保険は主人の会社の健保で扶養となります。また、配偶者特別控除の申請は税金の負担を軽減するものであり、社会保険の加入義務を免除するものではありません。
よくある質問
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