
2024年12月に働いて2025年1月に支払われる予定の給料を2024年12月に前払いした場合、その給料は2024年の103万円の壁に含まれますか?
もっと見る
対策と回答
103万円の壁とは、配偶者控除を受けるための年間所得の上限額を指します。具体的には、その年の給与所得が103万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
ご質問のケースでは、2024年12月に働いた分の給料が2025年1月に支払われる予定でしたが、前払いにより2024年12月に支払われたという状況です。この場合、税法上の所得の計算は、実際に働いた時期ではなく、給料が支払われた時期に基づいて行われます。
したがって、2024年12月に前払いされた給料は、2024年の所得として計上されます。つまり、この給料は2024年の103万円の壁の計算に含まれることになります。
ただし、これはあくまで一般的な税法の解釈であり、具体的な税務処理については税理士や税務署に確認することをお勧めします。特に、前払いが認められるかどうか、その取り扱いがどうなるかについては、個別の状況により異なる可能性があります。
また、配偶者控除に関しては、2018年からの税制改正により、配偶者の所得に応じて控除額が段階的に減少する制度(配偶者特別控除)が導入されています。この改正により、103万円を超えても一定の範囲内であれば控除を受けられるようになっています。したがって、103万円の壁を超える場合でも、税理士に相談して最適な節税策を検討することが重要です。
