
自己都合退職の場合でも解雇予告手当はもらえますか?
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対策と回答
自己都合退職の場合、解雇予告手当は支給されません。解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わなかった場合に支払われる手当です。具体的には、解雇予告が30日前に行われなかった場合、不足日数に相当する賃金の支払いが義務付けられています。この制度は、労働者が突然の解雇に対応するための生活保障を目的としています。しかし、自己都合退職は労働者側の意思によるものであり、解雇予告手当の対象外となります。自己都合退職の場合、労働者は退職手当や退職金を受け取る権利がありますが、これは各企業の就業規則や退職金規程に基づくもので、解雇予告手当とは異なります。したがって、自己都合退職を検討する際には、これらの経済的影響を十分に考慮することが重要です。
よくある質問
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