
取締役である母の退職金について、退職金の支給日と税金面での最適な支給方法を教えてください。
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対策と回答
退職金の支給日については、通常、退職日の翌月の給料日に支給されることが多いです。ご質問のケースでは、退職日が3月31日であり、給料日が月末日となっているため、4月30日に支給することが一般的です。ただし、25日が給料締め日であるため、26日以降は勤務させない方が良いでしょう。これは、勤務した分の報酬を支払う必要がなくなるためです。
退職金の支給方法については、一括支給と分割支給の税金面での違いを考慮する必要があります。一括で500万円を支給する場合、退職所得控除を適用することができます。退職所得控除は、勤続年数によって異なりますが、勤続年数が20年以上の場合、控除額は800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。ご質問のケースでは、勤続年数が48年であるため、控除額は800万円+70万円×(48年-20年)=2,960万円となります。したがって、500万円の退職金は全額控除され、税金はかかりません。
一方、分割支給の場合、各年度の所得として課税されます。つまり、今年度200万円、来年度200万円、再来年度100万円と支給する場合、各年度の所得に対して税金が課されます。この場合、退職所得控除は適用されず、通常の所得として課税されるため、一括支給よりも税負担が大きくなります。
したがって、税金面で考えると、一括で500万円を支給する方が得です。ただし、会社の資金繰りを考慮する必要がある場合は、分割支給も一つの選択肢となります。その場合、各年度の所得に対する税金を計算し、最適な支給方法を選択することが重要です。
