
退職と有給休暇についての質問です。8月末で退職を考えていますが、7月25日頃にボーナスが支給されるため、それ以降に退職願を提出する予定です。また、4年半勤務しており、有給休暇を一度も取得していないため、8月を有給休暇として使用し、養生と次の就職先を探す予定です。以下のような場合にどう対処すればよいでしょうか? ①8月を有給休暇として使用する旨を会社に伝えたが、拒否された場合。 ②8月を有給休暇として使用すると言ったら、明日から来なくてもいいと言われた場合。 ③自分が意思表示した退職日より早く辞めるように言われた場合。 ④退職を受理してもらえない場合。
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対策と回答
退職と有給休暇の問題に関しては、日本の労働基準法に基づいて対処することが重要です。
①8月を有給休暇として使用する旨を会社に伝えたが、拒否された場合。
労働基準法第39条により、有給休暇は労働者の権利であり、会社が無理に拒否することは違法です。拒否された場合、労働基準監督署に相談することができます。
②8月を有給休暇として使用すると言ったら、明日から来なくてもいいと言われた場合。
これは会社の一方的な解雇となり、労働基準法第19条に違反します。解雇予告手当を受け取る権利がありますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
③自分が意思表示した退職日より早く辞めるように言われた場合。
退職日は労働者が自由に決定できるものです。会社が一方的に退職日を早める要求をすることは違法です。この場合も、労働基準監督署に相談することが適切です。
④退職を受理してもらえない場合。
退職願を提出した場合、会社はこれを受理しなければなりません。受理しない場合、労働基準法第20条に違反します。この場合も、労働基準監督署に相談することが有効です。
以上のような状況に陥った場合、労働基準監督署に相談することが最も適切な対処法です。また、弁護士に相談して法的なアドバイスを受けることも一つの選択肢です。
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