
退職の意思を2週間前に伝えた場合、会社が希望より早く退職を求めた場合の解雇予告手当について
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対策と回答
退職の意思を2週間前に伝えた場合、会社が希望より早く退職を求めた場合の解雇予告手当については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これは解雇予告手当と呼ばれます。
あなたの場合、退職の意思を2週間前に伝えているため、会社がそれより早く退職を求めた場合、その差分の日数に対して解雇予告手当が発生する可能性があります。具体的には、会社が2週間より早く退職を求めた場合、その差分の日数に対して平均賃金を支払う義務があります。
ただし、これはあくまでも法律上の原則であり、実際の適用については個々の状況や会社の規定、労使間の合意により異なる場合があります。また、退職の意思を伝える際には、会社との良好な関係を維持するために、事前に話し合いを行い、双方が納得できる形で手続きを進めることが望ましいです。
具体的な法的なアドバイスが必要な場合は、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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