
退職についての質問です。現在正社員として2年勤務していますが、退職を申し出たところ、就業規則を理由に9月末での退職を認めてもらえませんでした。法律では2週間前の申告でよいと思いますが、就業規則が3ヶ月前の申告を要求している場合、1ヶ月で辞めることは可能でしょうか?また、拘束時間が10時間以上で、定時があってないような状況で残業代は支払われるのでしょうか?さらに、休日が月に6日から8日とされていますが、実際には月1日しか休めない場合もあり、その日が移動日であることもあります。このような場合、休日出勤手当は支払われるのでしょうか?
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対策と回答
退職に関するご質問について、以下の点をご説明いたします。
退職の申告期間
日本の労働基準法では、退職の申告期間は原則として2週間前とされています。ただし、就業規則によってはこれよりも長い期間を定めている場合があります。あなたの場合、就業規則が3ヶ月前の申告を要求しているとのことですが、これは労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法が定める2週間前の申告期間を遵守することが原則ですので、会社側に対して労働基準法に基づいた対応を求めることができます。
残業代の支払い
拘束時間が10時間以上で、定時があってないような状況であれば、残業代の支払いが発生する可能性があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。会社が「定時はあってないようなものだから残業代は出ない」と主張している場合、これは労働基準法に違反している可能性があります。労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。
休日出勤手当
休日が月に6日から8日とされているにもかかわらず、実際には月1日しか休めない場合や、その日が移動日である場合、休日出勤手当の支払いが発生する可能性があります。労働基準法では、法定休日に労働させた場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。会社が休日出勤手当を支払わない場合、これも労働基準法に違反している可能性があります。
以上の点について、会社との交渉や労働基準監督署への相談を検討されることをお勧めします。
よくある質問
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