
退職届に心身不調を理由として記載し、離職票にもその旨を記載してもらうことは可能ですか?また、失業保険の手続き時に心身不調の証拠は必要ですか?
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対策と回答
退職届に心身不調を理由として記載することは、法的には可能です。ただし、これは個人の健康状態に関する非常に敏感な問題であるため、慎重に扱う必要があります。会社に対して心身不調を理由として退職する場合、通常は医師の診断書や治療記録などの証拠が求められることが多いです。これは、会社が退職理由を確認し、必要な手続きを行うためです。
離職票については、退職理由を記載する欄がありますが、ここに心身不調を理由として記載することは可能です。ただし、これも証拠資料がない場合、会社側が記載を拒否する可能性があります。また、離職票の記載内容は失業保険の給付に影響を与えるため、正確な記載が求められます。
失業保険の手続きにおいて、心身不調を理由として退職した場合、通常は医師の診断書や治療記録などの証拠が必要となります。これは、失業保険の給付要件を満たすためです。証拠がない場合、失業保険の給付が拒否される可能性があります。
以上の点を考慮すると、心身不調を理由として退職する場合、医師の診断書や治療記録などの証拠を用意することが望ましいです。これにより、会社やハローワークに対して退職理由を明確に示すことができ、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
