
10月から有給が10日もらえます。10月1日に退職した場合(9/30が最終出勤)、有給はもらえないですか?
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対策と回答
退職時に有給休暇がどのように扱われるかは、会社の就業規則や労働基準法によって異なります。一般的に、退職日までに取得していない有給休暇は、その日数に応じて賃金が支払われることが多いです。しかし、具体的な取り扱いは各社の規定によりますので、必ず就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることをお勧めします。また、労働基準法第20条によると、使用者は労働者が退職する場合において、その退職する日までに取得していない有給休暇について、その日数に応じて賃金を支払わなければならないとされています。したがって、10月1日に退職する場合、9月30日までに取得していない有給休暇については、通常は賃金として支払われることになります。ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、実際の取り扱いは各社の就業規則によりますので、必ず確認が必要です。
よくある質問
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