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奈良県警本部長が懲戒処分を受け、減給3カ月の後、30日付で辞職しました。これは退職、無職になるということでしょうか?

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対策と回答

2024年11月23日

はい、奈良県警本部長が懲戒処分を受け、減給3カ月の後、30日付で辞職した場合、これは退職と見なされます。退職とは、労働契約が終了し、従業員が職務を辞めることを指します。辞職は、従業員自身が職務を辞める意思を表明し、雇用主がそれを受け入れることで成立します。したがって、奈良県警本部長の場合、懲戒処分を受けた後に辞職したことで、退職となり、無職の状態になります。無職とは、労働契約がなく、職務を持たない状態を指します。このような状況では、再就職活動を行うか、失業給付を受けることが一般的です。

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