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退職時の傷病手当について、在職中の診断書提出義務と有給休暇の関係を教えてください。

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対策と回答

2024年11月14日

退職時の傷病手当についてのご質問にお答えします。傷病手当は、健康保険法に基づき、病気やケガで働けなくなった場合に支給される手当です。退職後も一定の条件を満たせば、引き続き支給を受けることができます。

まず、在職中に医師の診断書を会社に提出する必要があるかという点ですが、基本的には、傷病手当を受けるためには、医師の診断書を提出する必要があります。これは、会社ではなく、健康保険組合に提出するものです。ただし、退職日まで有給休暇が支給される場合、傷病手当の支給は開始されません。

有給休暇と傷病手当の関係については、有給休暇がある間は傷病手当は支給されません。つまり、有給休暇が終了し、次の支給日になって初めて傷病手当の申請が可能になります。

また、傷病手当は「在職期間からの継続給付」という点についてですが、これは、退職後も引き続き傷病手当を受けるためには、在職中に既に傷病手当の支給要件を満たしている必要があるという意味です。つまり、在職中に診断書を提出し、傷病手当の支給が開始されていなければ、退職後に傷病手当を受けることはできません。

したがって、有給休暇が退職日まで支給される場合でも、傷病手当の支給を受けるためには、在職中に診断書を提出し、傷病手当の支給が開始されている必要があります。有給休暇が終了し、次の支給日になった時点で、傷病手当の申請を行うことになります。

以上が、退職時の傷病手当に関する基本的な情報です。具体的な手続きや条件については、健康保険組合や社会保険労務士に確認することをお勧めします。

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