
9月30日をもって退職する場合、報奨金の支給対象が「9月30日時点で在籍している方」になる場合は、報奨金を受け取ることができますか?
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対策と回答
9月30日をもって退職する場合、報奨金の支給対象が「9月30日時点で在籍している方」になる場合、報奨金を受け取ることができるかどうかは、会社の規定や報奨金支給の具体的な条件によります。一般的に、退職日が9月30日であり、その日まで在籍している場合、報奨金の支給対象となる可能性があります。ただし、報奨金の支給条件が「9月30日の終業時点で在籍している方」となっている場合、退職日が9月30日であっても、その日の終業時点で既に退職手続きが完了している場合は、報奨金の支給対象から外れる可能性があります。したがって、具体的な条件や会社の規定を確認することが重要です。また、有給休暇を使用している場合でも、退職日が9月30日であれば、その日まで在籍しているとみなされるため、報奨金の支給対象となる可能性があります。ただし、これも会社の規定によりますので、必ず会社の人事部門に確認することをお勧めします。
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