
11月15日に会社を退社します。この会社からもらう最後の給与は12月に振り込まれる分です。退社する会社には令和7年分扶養控除申告書は出さなくて良いですか?この会社から翌年1月に振り込みされる給与があれば令和7年分扶養控除申告書を出してから退社しないといけませんよね?
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対策と回答
退職時に扶養控除申告書を提出するかどうかは、退職後もその会社から給与が支払われるかどうかによります。あなたの場合、11月15日に退社し、最後の給与が12月に振り込まれるとのことです。この場合、12月分の給与は退職前の給与とみなされるため、令和7年分の扶養控除申告書を提出する必要があります。
しかし、もし翌年1月にも給与が振り込まれる場合、それは退職後の給与とみなされるため、令和7年分の扶養控除申告書を提出する必要があります。これは、扶養控除申告書がその年の所得に対して適用されるためです。
したがって、12月分の給与については退職前の給与として扶養控除申告書を提出し、翌年1月に給与がある場合は、その給与に対しても扶養控除申告書を提出する必要があります。これにより、正確な税金計算が行われ、適切な税金還付が受けられるでしょう。
よくある質問
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