
退職日の変更について、会社側の提案と有給休暇の利用に関する質問
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対策と回答
退職日の変更については、基本的には会社との話し合いによって決定されます。あなたが退職願を提出した後に、会社側から退職日の変更を提案された場合、それは会社の判断であり、通常は受け入れることが求められます。しかし、あなたが有給休暇を利用して退職日を延長したいという希望がある場合、それは会社との話し合いの余地があります。会社が有給休暇の買取を行わない方針であれば、あなたの有給休暇を利用した退職日の変更は可能ですが、それが会社の方針に合致しているか、または会社がそれを受け入れるかは、会社との話し合いが必要です。
退職日を11月の休日を含めた日数で延長することは、通常は可能です。ただし、それが会社の業務運営に影響を与えないか、またはあなたの引き継ぎ業務が適切に行われるかを確認する必要があります。12月まで在籍することになる場合、それが会社の業務に支障をきたさないか、またはあなたの引き継ぎ業務が適切に行われるかを確認する必要があります。
最終出勤日が決まっていない状態で、退職願で希望日を10/31で受理したことは、通常の対応です。労働基準法に違反するものではありません。ただし、有給休暇の利用については、労働基準法では有給休暇の取得が保障されていますので、その点では会社の方針が問題となる可能性があります。しかし、これは会社との話し合いによって解決する問題であり、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
最後に、あなたが残りの出勤日を一生懸命働くことを希望していることは、非常に良い姿勢です。会社との話し合いを通じて、あなたの希望と会社の業務運営の両方を考慮した適切な退職日を決定することが重要です。
よくある質問
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