
任意継続被保険者制度を利用して退職後の社会保険の扶養に入るための収入基準はいつを基準としていますか?
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対策と回答
任意継続被保険者制度を利用して退職後の社会保険の扶養に入るための収入基準は、前年の収入を基準としています。具体的には、前年の収入が130万円以下であり、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることが条件となります。この条件を満たしていれば、退職後に任意継続被保険者制度を利用して、妻や子供を社会保険の扶養に入れることができます。
ただし、加入後すぐに仕事につけなかった場合、その年の収入が基準となるため、妻の収入が130万円以下であっても、自分の収入の2分の1となると条件が厳しくなる可能性があります。また、任意継続被保険者制度は2年間利用できますが、加入資格はその都度確認されるため、毎年条件を満たしていることが必要です。
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