
パートで掛け持ちをしている場合、Aで80000円、Bで60000円稼いだ場合、どちらから社会保険が引かれますか?年間合計1680000円になるので、社会保険は発生すると思いますが、どちらから引かれるのでしょうか?
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対策と回答
パートで掛け持ちをしている場合、社会保険の適用は複雑です。まず、社会保険の加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、雇用期間が1年以上見込まれることなどです。あなたの場合、AとBの両方で月額賃金が88,000円以上であるため、両方の雇用主から社会保険に加入することになります。
具体的には、各雇用主がそれぞれの給与から社会保険料を控除します。しかし、年間の給与合計が一定額を超えると、高額所得者として扱われ、社会保険料の負担が増える可能性があります。年間1680000円の場合、高額所得者としての扱いはないと考えられますが、詳細は年金事務所などの専門機関に確認することをお勧めします。
また、掛け持ちの場合、各雇用主からの給与を合算して税金を計算するため、年末調整や確定申告の際に注意が必要です。各雇用主から源泉徴収された所得税を合算し、年間の所得に対する税額を計算し、過不足分を調整する必要があります。
結論として、パートで掛け持ちをしている場合、各雇用主からそれぞれ社会保険料が控除されますが、年間の所得合計によっては社会保険料の負担が増える可能性があります。また、税金の計算についても注意が必要です。詳細は専門機関に相談することをお勧めします。
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