
扶養内パートの年収が106万円未満で、週に20時間を超えない場合、月収が88000円を超える月があっても問題ないでしょうか?
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対策と回答
扶養内パートの収入に関する106万円の壁は、年収が106万円を超えると配偶者控除の対象から外れることを指します。具体的には、以下の条件を満たす場合に配偶者控除が適用されます。
- 年収が106万円未満であること。
- 週の労働時間が20時間未満であること。
- 勤務日数が年間120日未満であること。
あなたの質問に基づくと、年収が106万円未満であり、週の労働時間が20時間を超えない限り、月収が88000円を超える月があっても問題ありません。ただし、年間の労働日数が120日を超えないことが重要です。
このルールは、扶養内で働くパートタイマーが配偶者控除を受け続けるためのガイドラインです。月ごとの収入の変動は許容されますが、年間の合計収入と労働時間、日数がこれらの条件を満たすことが必要です。
また、税法や社会保険制度は定期的に更新されるため、最新の情報を確認することをお勧めします。税務署や社会保険事務所、または専門の税理士に相談することで、個別の状況に合わせた正確なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
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