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社内でストーカーや異常行動をする方が、何年か働いた後に異常行動が見られた場合、本人が辞めたいと言うまで一方的に退職させることはできないのでしょうか?また、ストーカーが次々と相手を変えてしつこくする場合、優秀な人材が次々と辞めることになる可能性がありますが、企業が問題のある人材をそのまま雇い続けることはないと思いますが、トラブルを起こす人材を派遣でなくても、職場から排除する策はあるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

社内でストーカーや異常行動をする従業員がいる場合、企業は法的にも倫理的にも適切な対応を取る必要があります。日本の労働法により、企業は従業員の権利を尊重しながらも、職場の安全と秩序を保つための措置を講じることが認められています。具体的には、以下のような対策が考えられます。

  1. 懲戒処分: 企業は就業規則に基づいて、ストーカーや異常行動を行う従業員に対して懲戒処分を行うことができます。懲戒の種類には、厳重注意、出勤停止、降格、減給、そして最終的には懲戒解雇があります。ただし、懲戒処分は法的な手続きを踏んで行われる必要があり、不当解雇とならないように注意が必要です。

  2. 相談窓口の設置: 企業は、従業員がストーカーや嫌がらせに遭った場合に相談できる窓口を設けることが重要です。これにより、被害者は安心して問題を報告でき、企業は迅速に対応することができます。

  3. 法的措置: ストーカーや異常行動が法的な問題となる場合、企業は警察や弁護士と連携して法的措置を取ることができます。これには、警察への通報や、法的な警告状の発行などが含まれます。

  4. 職場環境の改善: 企業は、職場環境を改善し、ストーカーや異常行動を防止するための取り組みを行う必要があります。これには、従業員の意識向上のための研修や、職場の監視システムの導入などが含まれます。

  5. 心理支援: 被害者や加害者双方に対して、心理的な支援を提供することも重要です。これにより、従業員の心理的な健康を保ち、職場の安定を図ることができます。

企業は、これらの対策を適切に実施することで、ストーカーや異常行動を行う従業員を職場から排除することが可能です。ただし、どのような措置を取るにしても、法的な手続きを踏んで行うことが重要であり、不当解雇や人権侵害とならないように注意が必要です。

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