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労災申請の管轄はどこですか?管轄提出先は自宅付近の監督署ですか?それとも会社付近の監督署ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災申請の管轄は、基本的には労働者が働いている事業場の所在地を管轄する労働基準監督署となります。したがって、管轄提出先は会社付近の監督署となります。ただし、労働者が自宅から通勤している場合、通勤途中の事故も労災に該当する可能性があり、その場合は自宅付近の監督署が管轄となることもあります。具体的な管轄は、事故の状況や労働者の勤務形態によって異なるため、詳細は労働基準監督署に確認することが必要です。また、労災申請には、労働者本人だけでなく、使用者(会社)も関与するため、会社との連携が重要となります。労災申請の手続きについては、労働基準監督署や労働局、労働組合などに相談することをお勧めします。

よくある質問

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中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。

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職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?

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会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?
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