
8/30からパワハラが原因で休職中です。会社も認め労災申請で進めていくんですが通院している心療内科が労災の書類が書けないから転院を言われ労災扱いの心療内科に転院しました。8/30-10/14は傷病手当、10/15〜は労災申請となりますが労災が通ったとしても10/14までの分は労災にはならないですか?
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対策と回答
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中または通勤中に発生した災害に対して給付を行う制度です。パワハラが業務上の原因であると認められれば、労災保険の対象となります。しかし、労災保険の給付は、労災認定がされた日からの給付となります。つまり、10/15以降に労災認定がされた場合、10/14までの期間については労災保険の給付対象外となります。この期間については、健康保険法に基づく傷病手当金が支給される可能性がありますが、詳細は加入している健康保険組合に確認する必要があります。また、心療内科の転院については、労災認定を受けるために必要な手続きであり、労災扱いの医療機関での診療が必要です。労災保険の申請については、会社の労務担当者や労働基準監督署に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
よくある質問
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