
労災休業補償の支払いタイミングについて、8月11日に被災してから10月21日現在まだ支払われていません。右脚骨折と肺血栓塞栓症の治療費が未払いで、労働基準監督署も承知しているはずです。休業給付証明書を提出しなければ支払われないのでしょうか?
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対策と回答
労災休業補償の支払いタイミングは、基本的には労働者が労災により休業したことを証明する書類、すなわち休業給付証明書が必要です。この書類は医師が発行し、労働者が会社を通じて労働基準監督署に提出することで、補償金の支払い手続きが開始されます。
あなたの場合、8月11日に被災し、右脚骨折と肺血栓塞栓症の治療を受けていますが、まだ補償金が支払われていないとのことです。これは、休業給付証明書がまだ完全に提出されていない可能性があります。救急科で発行された証明書と転院先で発行される証明書の両方が必要です。
具体的な手続きとしては、まず転院先の医師に休業給付証明書を発行してもらい、それを会社に提出します。会社はこれを労働基準監督署に提出し、補償金の支払い手続きを進めます。救急科で発行された証明書も同様に提出する必要があります。
また、治療費の未払いについては、労災保険からの直接支払い制度を利用することができます。これにより、医療機関に治療費を直接支払うことが可能です。この手続きも労働基準監督署に相談し、必要な書類を提出することで進められます。
労災補償の手続きは複雑で時間がかかることがありますが、正確な書類を提出することでスムーズに進めることができます。労働基準監督署や会社の労務担当者に相談し、必要な書類や手続きを確認することをお勧めします。
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