
仕事中に怪我をした場合、労災ではなく社長が負担することになった場合、再度通院する際は有給を使うのでしょうか?また、労災だった場合の保証等はあるのでしょうか?
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対策と回答
仕事中に怪我をした場合、通常は労災保険の対象となります。しかし、あなたの場合、社長が労災ではなく個人で負担することになったとのことです。この状況で再度通院する際に有給を使うかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、労災保険を利用しない場合、有給休暇を使用することになるでしょう。
労災保険の保証については、労災保険法に基づき、怪我や病気の治療費、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料などが支給されます。労災保険は、労働者が業務上の災害により怪我や病気をした場合に、迅速かつ公正に補償を行うための制度です。したがって、本来であれば労災保険を利用することが適切です。
社長が個人で負担することになった場合、労災保険の保証を受けることはできません。ただし、この状況は法的に問題がある可能性があります。労災保険は労働者を保護するための重要な制度であり、雇用主が労災保険を利用せずに個人で負担することは、労働者の権利を侵害する行為となり得ます。
このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、労働条件の適正化を図るための機関です。労災保険の適用についても、適切なアドバイスを受けることができます。
また、労災保険の適用については、労働者の負担はありません。すべて雇用主が負担するため、労災保険を利用することで、労働者は経済的な負担を軽減することができます。
以上のことから、労災保険の利用を再考することをお勧めします。労働者の権利を守り、適切な補償を受けるためにも、労災保険の利用が適切です。
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