
労災の質問です。ある会社で正社員が全治6ヵ月の重傷を負いました。その正社員に落度はなく完全に会社側の責任です。この場合、この正社員の勤怠はどの様な扱いになるのでしょうか?また、怪我をした人が派遣社員であった場合はどうなりますか?
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対策と回答
労災において、正社員が重傷を負い、それが会社側の責任である場合、労働基準法に基づき、労災保険からの給付が行われます。具体的には、休業補償給付として、原則として平均賃金の80%が支給されます。また、会社は労働者の療養のために必要な措置を講じる義務があります。
勤怠に関しては、労災により休業している期間は、出勤していないものとして扱われますが、労災保険からの給付があるため、給与の減少を防ぐことができます。
派遣社員の場合も、労災に該当する場合は同様に労災保険からの給付が受けられます。派遣元の会社が労災保険に加入している必要があり、派遣元が労災保険の適用を受ける責任を負います。派遣社員の勤怠も、労災による休業期間は出勤していないものとして扱われますが、労災保険からの給付により給与の減少を防ぐことができます。
これらの措置は、労働者の権利を保護し、労働環境の安全性を高めるために重要です。会社は労働者の安全を確保するための対策を講じるとともに、労災発生時の適切な対応が求められます。
よくある質問
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