
会社で労災事故が発生し、左手の骨折で全治2ヶ月の場合、出勤すべきですか、それとも休むべきですか?
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対策と回答
労災事故が発生し、医師から全治2ヶ月の診断を受けた場合、基本的には休業することが望ましいです。日本の労働基準法により、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため休業する場合、使用者は休業補償を行う義務があります。具体的には、休業4日目から休業補償給付が支給され、平均賃金の60%が支払われます。また、労災保険からも休業特別支給金が支給され、平均賃金の20%が加算されます。したがって、労災事故による負傷や疾病の療養期間中は、無理に出勤せずに十分な治療と回復を優先することが重要です。会社とのコミュニケーションを密に行い、医師の診断書や労災保険の申請手続きを適切に行うことで、法的に保護された権利を確保することができます。
よくある質問
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