
労災の障害補償給付について質問です。この傷跡は障害判定になりますでしょうか?どちらも左腕で表と裏でこのような感じになっています。今はまだ働きながらリハビリ通院中です、手の痺れも今の段階では残っています。
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対策と回答
労災の障害補償給付についての質問にお答えします。まず、労災の障害補償給付は、労働者災害補償保険法に基づいて、業務上の負傷や疾病により障害が生じた場合に支給されます。あなたの場合、左腕に傷跡があり、手の痺れが残っているとのことですが、これが障害として認定されるかどうかは、具体的な症状やその程度、また医師の診断書などを基に判断されます。
障害の認定には、厚生労働省が定める『労働者災害補償保険障害等級認定基準』が用いられます。この基準には、身体の各部位の障害に対して、どの程度の機能障害があればどの等級に該当するかが定められています。例えば、腕の機能障害については、完全な機能障害から部分的な機能障害まで、その程度に応じて等級が定められています。
あなたの症状が具体的にどの程度の障害に該当するかは、医師の診断書やリハビリテーションの結果などを基に、労災保険の担当機関が判断します。したがって、まずは医師に相談し、診断書を取得することが重要です。その後、労災保険の担当機関に相談し、障害認定の申請を行うことになります。
また、障害認定の過程では、症状の進行やリハビリテーションの効果なども考慮されるため、定期的な診断やリハビリテーションの継続が重要です。あなたの症状が障害として認定されるかどうかは、これらの要素を総合的に判断されることになります。
最終的な判断は労災保険の担当機関によるものですが、医師との相談を通じて、可能な限りの情報を集め、適切な申請を行うことが重要です。
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